実家を相続したら最初の90日でやること|期限順チェックリスト【さいたま】
親が亡くなった悲しみの中で、手続きは待ってくれません。
「実家をどうするか」を考える前に、期限のある手続きが次々とやってきます。
この記事では、実家(不動産)を相続した方が最初の90日でやるべきことを、期限の早い順に整理しました。
先に全体像だけお伝えすると、90日で本当に落としてはいけないのは「相続放棄の3ヶ月」と「実家の当面の管理」の2つです。
【〜14日】役所まわりの手続き
- 死亡届(7日以内)・火葬許可 ― 通常は葬儀社がサポートしてくれます
- 年金の受給停止、健康保険・介護保険の資格喪失(14日以内が目安)
- 世帯主変更届(該当する場合・14日以内)
このあたりは市区役所の「おくやみコーナー」でまとめて案内してもらえます。
【〜1ヶ月】状況の把握 ― 遺言・相続人・財産
- 遺言書の有無を確認する(自筆の遺言書が見つかったら開封せず家庭裁判所の検認へ。公正証書遺言は公証役場で検索できます)
- 相続人を確定する(亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を収集。ここが一番の手間で、専門家に任せられる部分です)
- 財産の棚卸し(実家の権利証・固定資産税納税通知書、預貯金、株式、借金・保証も忘れずに)
【〜3ヶ月】最重要の分岐点 ― 相続放棄の期限
借金が財産より多い場合などに相続を放棄できる期限は、相続を知ったときから3ヶ月以内です。
この期限を過ぎると、原則として借金ごと相続したことになります。
財産調査が間に合わないときは、家庭裁判所に期間伸長を申し立てる方法もあります。
「借金があるかもしれない」と少しでも感じたら、この段階で専門家に相談してください。
【〜4ヶ月】準確定申告
亡くなった方に事業所得や不動産収入などがあった場合、4ヶ月以内に準確定申告(亡くなった方の確定申告)が必要です。
該当しそうなら早めに税理士へ。
当事務所から信頼できる税理士をご紹介することもできます。
【並行して】空き家になる実家の「当面の管理」
意外と抜け落ちるのがこれです。
誰も住まなくなった実家は、手続きが終わるのを待ってくれません。
- 電気・水道の契約継続か停止かを決める(室内の管理をするなら水道は残すのがおすすめ)
- 火災保険の契約者変更と「空き家になった」ことの保険会社への連絡(無断だと保険が出ないおそれ)
- 郵便物の転送手続き(1年ごと更新)
- 月1回程度の見回り・換気・草木の手入れ(放置すると固定資産税の軽減が外れる「管理不全空家」のリスク。詳しくは関連記事へ)
遠方にお住まいで通えない場合は、空き家管理サービス(当事務所は月4,400円税込〜)で代行できます。
【90日以降】遺産分割・相続登記・相続税
- 遺産分割協議:相続人全員で「誰が何を相続するか」を決め、遺産分割協議書を作成します(当事務所の中心業務です)
- 相続登記:2024年から義務化され、相続を知って3年以内に登記しないと過料の対象になり得ます。登記申請は提携の司法書士と連携して進めます
- 相続税の申告:基礎控除(3,000万円+600万円×相続人の数)を超える場合、10ヶ月以内。税理士の分野です
誰に何を相談すればいい?
| 専門家 | 頼めること |
| 行政書士(当事務所) | 戸籍収集・相続人調査、遺産分割協議書の作成、空き家の管理、各種名義変更のサポート。最初の相談窓口として全体整理も |
| 司法書士 | 相続登記(不動産の名義変更)※提携先をご紹介 |
| 税理士 | 相続税申告・準確定申告 ※提携先をご紹介 |
| 弁護士 | 相続人同士で争いになった場合 ※提携先をご紹介 |
よくある質問(FAQ)
- Q1.遠方に住んでいて、手続きのために何度も帰省できません。 ― A.戸籍収集や書類作成は郵送・オンラインで代行できます。実家の見回りも空き家管理サービスで代行可能です。帰省は最小限で済みます。
- Q2.実家の固定資産税は誰が払うのですか? ― A.遺産分割が決まるまでは相続人全員の共同負担となり、実務上は代表者が立て替えて後で清算するのが一般的です。放置せず、早めに分割協議を進めましょう。
- Q3.とりあえず実家を空き家のままにしておいても大丈夫? ― A.管理さえしていれば当面は問題ありませんが、無管理の放置は税の軽減解除や近隣トラブルのリスクがあります。「売る・貸す・管理して維持する」の選択肢整理からお手伝いします。
まとめ ― 90日の優先順位は「放棄の判断」と「実家の管理」
細かい手続きはたくさんありますが、取り返しがつかないのは相続放棄の3ヶ月だけ。
そして誰も見ていない実家は、手続き中も傷み続けます。
この2つを押さえたら、あとは落ち着いて進めれば大丈夫です。
当事務所では、相続手続きの全体整理から実家の管理まで、ひとつの窓口でお手伝いしています。
初回相談60分無料。お電話・オンラインでも承ります。
▶ 相続・空き家の無料相談はこちら(https://zippy-g.com/inquiry)/空き家管理サービスはこちら(/akiya-kanri へリンク)
(2026年7月20日時点の情報です。)
著者:煙山光宏(ジッピー行政書士事務所 代表/申請取次行政書士)。
重機土工の建設会社を17年経営した経験を持つ行政書士。
さいたま市大宮区。
