営業所技術者(旧・専任技術者)は実務経験10年で証明できる|資格がなくても建設業許可を取る方法
「うちには施工管理技士がいないから、許可は無理だ」――そう思い込んで諦めている社長は少なくありません。
結論から言うと、資格者がいなくても、その業種の実務経験10年以上を証明できれば営業所技術者になれます。
現場一筋20年の職人社長なら、自分自身が営業所技術者になれる可能性が高いのです。
この記事では、実務経験10年ルートの証明方法と、よくある失敗を解説します。
※名称について:建設業法の改正により、従来の「専任技術者」は「営業所技術者」(一般建設業)・「特定営業所技術者」(特定建設業)に名称が変わりました。
求められる役割・要件の考え方はこれまでと同じです。
本記事は一般建設業を前提に「営業所技術者」と表記します(「専任技術者」は旧名称です)。
営業所技術者になる3つのルート(おさらい)
- ①国家資格ルート:業種に対応する資格(施工管理技士2級以上など)
- ②実務経験ルート:その業種の実務経験10年以上 ― 本記事のテーマ
- ③学歴+実務ルート:指定学科の卒業+実務経験3年(大学)または5年(高校)
なお、電気工事業・消防施設工事業など、法律上の免状・資格がなければそもそも作業できない業種は、実務経験だけでは認められない場合があります(電気工事士免状等が必要)。
この点は業種ごとに確認が必要です。
「実務経験10年」の中身 ― 何が経験としてカウントされるか
- 許可を受けたい業種の工事に関する経験であること(とび・土工の経験で内装仕上の技術者にはなれません)
- 経験期間は業種ごとに必要です。同じ10年を2つの業種に重複してカウントすることはできません(2業種を実務経験で取るなら合計20年)
- 見習い・作業員としての経験も含みます。現場代理人や職長である必要はありません
証明書類 ― 10年分の「工事の痕跡」を積み上げる
実務経験の証明は、期間をカバーする工事関係書類の積み上げです。
埼玉県の場合、経験期間について工事の契約書・注文書・請求書などを提出して証明するのが基本です(必要な件数・密度は行政庁の運用によります)。
| 証明したいこと | 主な書類 |
| 工事の実績(経験の中身) | 工事請負契約書・注文書・注文請書・請求書+入金記録など。工事名から業種が読み取れることが重要 |
| その会社に在籍していたこと | 前職の経験を使う場合:在籍期間の証明(前職会社の証明書・年金記録など) |
| 経験期間の連続性 | 書類は「10年分を数ヶ月おきにまんべんなく」。1年に1件では期間をカバーしたと認められにくい |
よくある失敗3つ
- ①書類が10年分ない:古い契約書・請求書が社内に残っていない。→取引先の控え・会計事務所の保存書類・通帳の入金記録から復元できることがあります。
- ②業種が読み取れない:請求書の工事名が「〇〇様邸 工事一式」ばかりで、どの業種の工事か判別できない。→内訳書・見積書・図面・写真で補強します。
- ③前職の在籍証明が取れない:前職の協力が得られず在籍証明が取れない。→年金記録など客観資料で代替を検討します。円満退職のうちに証明をもらっておくのが理想です。
「10年集める」か「資格を取る」か
証明書類の収集が難航しそうな場合、2級施工管理技士の取得を目指すほうが早いケースもあります(受検資格の実務経験年数は10年より短い)。書類の残り具合と本人の年齢・時間を見て、どちらのルートが早いかから一緒に検討します。
よくある質問(FAQ)
- Q1.一人親方としての自分の経験も使えますか? ― A.使えます。ご自身の確定申告書と工事書類で証明します。経管の経験と営業所技術者の経験を同一人物が兼ねることも可能です。
- Q2.10年ぴったりでないとだめですか? ― A.10年以上の経験期間を書類でカバーできればOKです。途中のブランク(建設業以外の期間)はカウントから除きます。
- Q3.経験を積んだ当時の会社が既に廃業しています。 ― A.廃業していても、当時の書類(契約書・請求書等)や年金記録が残っていれば証明の余地があります。諦めずにご相談ください。
まとめ ― 「資格がない」は諦める理由にならない
実務経験10年ルートは書類集めが8割。
そしてその書類は、思っているより多くの場所(取引先・会計事務所・通帳)に眠っています。
当事務所の無料診断では、書類の残存状況を伺いながら「実務経験で行けるか、資格取得が早いか」まで見立てをお伝えします。
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(2026年7月20日時点の情報です。証明方法の運用は行政庁により異なります。)
著者:煙山光宏(ジッピー行政書士事務所 代表/申請取次行政書士)。
重機土工の建設会社を17年経営した経験を持つ行政書士。
さいたま市大宮区。
