【2026年民法改正】「デジタル遺言」が新登場!あなたに合った遺言の選び方とは?
「遺言はまだ先の話だから、自分には関係ない。」
そう思っている方も多いのではないでしょうか。
しかし、2026年の民法改正によって、遺言制度はこれまで以上に身近で利用しやすいものへと変わります。
特に注目されているのが、新しく創設される「保管証書遺言(デジタル遺言)」です。
今回は、遺言制度の改正ポイントと、それぞれの遺言の特徴について分かりやすくご紹介します。
遺言は「家族への最後の思いやり」
遺言とは、自分が亡くなった後に、
- 誰に財産を残すのか
- どの財産を誰が相続するのか
- 家族へどのような想いを伝えるのか
を法的に残すことができる制度です。
遺言がない場合は、法律で定められた割合(法定相続分)を基準に相続が行われます。
しかし実際には、
「長年介護してくれた子どもに自宅を残したい」
「事業を継ぐ子どもへ会社を引き継ぎたい」
など、一人ひとり事情は異なります。
だからこそ、自分の意思を明確に残す遺言は、相続トラブルを防ぐための大切な備えになります。
新たに始まる「デジタル遺言」とは?
今回の改正で新設されるのが保管証書遺言です。
電子データで作成・保管できることから、「デジタル遺言」とも呼ばれています。
これまで遺言は手書きが原則でしたが、新制度ではパソコンなどを利用して作成できるようになります。
さらに、
- 法務局で保管される
- 紛失や改ざんの心配が少ない
- 本人確認を行ったうえで保管される
- 一定の手続きはオンライン対応も予定
など、利便性と安全性の両立が図られています。
デジタルに慣れている世代にとっては、大きなメリットとなるでしょう。
※なお、制度開始日は今後政令で決定される予定です。
手軽に作れる「自筆証書遺言」
現在もっとも身近な遺言が、自筆証書遺言です。
紙とペンがあれば作成でき、費用もほとんどかかりません。
今回の法改正では、大きな変更点があります。
押印が不要になります
これまでは、
- 全文
- 日付
- 氏名
- 押印
すべてが必要でした。
しかし改正後は押印が不要となり、形式ミスによる無効のリスクが軽減されます。
とはいえ、
- 全文を自筆で書くこと
- 日付を書くこと
- 氏名を書くこと
という基本ルールは変わりません。
また、法務局の遺言書保管制度についてもオンライン申請や死亡通知機能が導入される予定で、より利用しやすくなります。
確実性を重視するなら「公正証書遺言」
もっとも安心できる方法として、現在も多く利用されているのが公正証書遺言です。
公証役場で公証人が作成するため、
- 法的ミスがほとんどない
- 原本を公証役場が保管
- 紛失しない
- 家庭裁判所の検認が不要
という大きなメリットがあります。
費用はかかりますが、相続人が多い場合や財産が多い場合、会社経営者や個人事業主の方には非常におすすめの方法です。
あなたに向いている遺言は?
それぞれの特徴を簡単にまとめると次のようになります。
デジタル遺言
- パソコンなどで作成できる
- 法務局で安全に保管
- 利便性を重視したい方におすすめ
自筆証書遺言
- 費用を抑えられる
- 自宅で気軽に作成できる
- 手軽さを重視する方におすすめ
公正証書遺言
- 法的な確実性が高い
- 相続トラブルを防ぎやすい
- 財産が多い方や事業承継を考えている方におすすめ
まとめ
今回の法改正によって、遺言はこれまで以上に身近で利用しやすい制度へと変わります。
一方で、どの方式を選ぶかによって、手続きや安全性、費用は大きく異なります。
大切なのは、「まだ早い」と考えるのではなく、元気なうちに家族への思いやりとして準備しておくことです。
将来の相続トラブルを防ぐためにも、自分に合った遺言制度を選び、安心して財産や想いを次の世代へ引き継いでいきましょう。
ジッピー行政書士事務所から
遺言は財産を分けるためだけのものではありません。
ご家族への感謝や想いを形にし、「争族」を防ぐための大切な準備でもあります。
「自分にはどの遺言が合っているのか分からない」「相続や遺言について相談したい」という方は、お気軽にジッピー行政書士事務所までお問い合わせください。一人ひとりの状況に合わせて、最適な方法をご提案いたします。
