経営業務の管理責任者(経管)の要件とは?5年の経営経験を証明する書類を解説
建設業許可で不許可・断念の原因になる要件の第1位が、この「経営業務の管理責任者」(通称:経管)です。
技術や資格の話ではなく、「経営の経験」を問う要件だからです。
結論から言うと、基本形は「建設業の経営経験5年以上を持つ人が、常勤の役員(個人事業では事業主本人)にいること」。そして実務の勝負どころは、経験の有無ではなく経験を書類で証明できるかです。
この記事では、認められる経験のパターンと証明書類、つまずきやすいポイントを解説します。
経管として認められる経験のパターン
- ①役員経験:法人の役員(取締役等)として建設業の経営に5年以上携わった
- ②個人事業主経験:個人事業主(一人親方を含む)として建設業を5年以上営んだ
- ③通算:①と②の通算でも構いません(例:一人親方3年+取締役2年)
2020年10月の法改正で、経営経験を持つ常勤役員を財務・労務等の経験者が補佐する体制など、認められる形は広がりました。
ただし実務では、依然として上記の基本形で証明するのが最も確実です。
証明書類 ― 「地位」と「実態」の2つを揃える
経管の証明は、①その期間その地位にいたこと、②その間、実際に建設業を営んでいたこと、の2階建てで組み立てます。
| 証明したいこと | 主な書類 |
| 役員だった期間(地位) | 履歴事項全部証明書・閉鎖登記簿など(法務局で取得。過去の分も遡れます) |
| 個人事業主だった期間(地位) | 確定申告書の控え(事業所得・業種の記載があるもの)を年数分 |
| 建設業を営んでいた実態 | 工事の契約書・注文書・請求書など(期間をカバーするように数か月〜年単位で用意) |
| 現在の常勤性 | 健康保険被保険者証など、申請会社に常勤していることを示す資料 |
つまずきやすい3つのパターン
- ①「登記はあるが実態資料がない」:登記上は取締役でも、建設業の実態を示す契約書・請求書が残っていないと認められないことがあります。会社の倉庫・会計事務所・取引先の控えまで、掘り起こしの余地はあります。
- ②「確定申告書がない」:個人事業時代の確定申告書を紛失しているケース。税務署への開示請求や税理士の控えで補える場合があります。
- ③「経験が建設業ではない」:経験としてカウントできるのは建設業の経営経験だけです。別業種の会社の役員期間は原則対象外です。
「書類が足りないから無理」と自己判断で諦めるのはもったいないケースが多々あります。
何が何年分足りないのかを特定できれば、「あと1年待てば取れる」といった見通しも立てられます。
よくある質問(FAQ)
- Q1.他社での役員経験でも使えますか? ― A.使えます。以前勤めていた建設会社での取締役経験も、登記と実態資料が揃えば経管の経験になります。
- Q2.「執行役員」や「部長」の経験は対象になりますか? ― A.登記された役員に準ずる地位として認められる場合がありますが、組織図・稟議書等でより厳格な証明が求められます。個別にご相談ください。
- Q3.父の会社(建設業)を長年手伝ってきました。経管になれますか? ― A.単なる従業員としての手伝いは経営経験にはなりませんが、役員に登記されていた期間や、事業承継で個人事業主になっていた期間があれば対象になり得ます。戸籍や登記を確認しながら整理しましょう。
まとめ ― 経管は「書類の掘り起こし」で決まる
経管の要件は、経歴そのものより「書類が残っているか」の勝負です。
当事務所では、登記・申告書・工事書類の残存状況から「今取れるのか、いつ取れるのか」を無料で診断しています。
諦める前に一度ご相談ください。
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著者:煙山光宏(ジッピー行政書士事務所 代表/申請取次行政書士)。
重機土工の建設会社を17年経営した経験を持つ行政書士。
さいたま市大宮区。
