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遺産分割協議書は自分で作れる?書き方・実印のルール・つまずくポイントを解説

遺産分割協議書は自分で作れる?書き方・実印のルール・つまずくポイントを解説

遺産分割協議書は自分で作れる?書き方・実印のルール・つまずくポイントを解説

相続人どうしの話し合い(遺産分割協議)がまとまったら、その内容を書面にしたものが遺産分割協議書です。

不動産の相続登記にも、預貯金の解約にも、この書面が必要になります。

結論から言うと、遺産分割協議書に決まった様式はなく、自分で作ることができます。

ただし、書き方を誤ると登記や銀行の手続きで「使えない」書面になり、実印の取り直しという最悪の手戻りが発生します。

この記事では、必ず押さえるべき記載事項と、実務でよくあるつまずきを解説します。

遺産分割協議書に必ず書くこと

  • 亡くなった方(被相続人)の氏名・最後の住所・本籍・死亡日
  • 相続人全員が協議に参加し、合意した旨
  • 誰がどの財産を取得するか(財産の特定が最重要。後述)
  • 代償金がある場合はその金額と支払方法
  • 協議書に記載のない財産が後日見つかった場合の取り扱い
  • 作成日付と、相続人全員の住所・氏名(署名)+実印の押印

そして相続人全員分の印鑑登録証明書を添付します。

協議書は1通を全員で共有しても、人数分作成して各自1通ずつ保管しても構いません(実務では人数分作成がおすすめです)。

財産の書き方 ― 「特定」が命

  • ①不動産:不動産:住所(住居表示)ではなく、登記事項証明書のとおりに所在・地番・家屋番号・地積等を書き写します。ここが違うと登記が通りません。
  • ②預貯金:預貯金:銀行名・支店名・口座種別・口座番号まで特定します。「A銀行の預金すべて」という書き方も可能ですが、複数口座がある場合は明記が安全です。
  • ③その他:自動車・株式・出資金なども、登録番号や銘柄・数量で特定します。

実務でよくあるつまずき5つ

  • ①相続人の見落とし:戸籍の収集が不十分で、後から相続人(前婚の子・認知した子など)が判明すると、協議は全員参加でないため無効。作り直しです。
  • ②不動産の記載漏れ・表記ミス:固定資産税の納税通知書だけを見て書くと、私道の持分や未登記建物が漏れがちです。名寄帳・登記情報で確認します。
  • ③実印でない:認印で押してしまい、銀行・法務局で受け付けられない。押印は必ず実印+印鑑登録証明書とセットです。
  • ④署名押印が集まらない:相続人が遠方に散らばっていて、1通の書面を郵送でリレーするうちに数ヶ月経過。同じ内容の書面を人数分作って各自が署名押印する方法で短縮できます。
  • ⑤判断能力・代理の問題:相続人に未成年者や認知症の方がいる場合、そのまま署名しても有効な協議になりません。特別代理人や成年後見の手続きが必要です(家庭裁判所の手続きは提携の司法書士・弁護士と連携します)。

自分で作る?頼む?の目安

向き ケース
自分で作れる 相続人が少なく全員が近居・関係良好、財産が自宅と預金1〜2口座程度、戸籍も揃っている
専門家に頼むべき 相続人が多い・遠方・疎遠、不動産が複数(私道持分・共有あり)、戸籍の収集が大変、期限(登記・税)が迫っている

 

当事務所の報酬は、遺産分割協議書のみの作成で2万円(税抜)、起案から作成まで7万円、相続人・相続財産の調査とセットの場合は10万円です。

戸籍収集という最大の手間ごと任せられるのが専門家に頼む価値です。

なお、不動産の相続登記の申請は司法書士の業務のため、提携の司法書士と連携してワンストップで進めます。

よくある質問(FAQ)

  • Q1.手書きでもパソコンでもいいですか? ― A.どちらでも有効です。署名は自署、押印は実印で行ってください。
  • Q2.作成に期限はありますか? ― A.協議書自体に期限はありませんが、相続登記は3年以内(義務化)、相続税申告は10ヶ月以内という手続きの期限から逆算すると、早いに越したことはありません。
  • Q3.一度作った協議書をやり直せますか? ― A.相続人全員が合意すればやり直しは可能ですが、税務上の不利益(贈与とみなされる等)が生じ得ます。最初の協議で財産を漏れなく把握しておくことが大切です。

まとめ ― 書面づくりより「その前」が勝負

遺産分割協議書づくりの本当の山は、書面の文言ではなく、相続人の確定(戸籍収集)と財産の特定です。

ここが正確なら、書面は難しくありません。逆にここを誤ると、実印を集め直す大きな手戻りになります。

当事務所では、戸籍の収集・相続人調査から協議書の作成まで一括でお受けしています。

初回相談60分無料。実家が空き家になる場合の管理のご相談もあわせてどうぞ。

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(2026年7月20日時点の情報です。)

著者:煙山光宏(ジッピー行政書士事務所 代表/申請取次行政書士)。

重機土工の建設会社を17年経営した経験を持つ行政書士。

さいたま市大宮区。