- 戸籍の各種届出
- 遺言書
- 相続人の調査手続き
- 戸籍謄本・除籍謄本の調査および取得
- 相続財産の調査および評価
- 相続財産の名義変更
- 遺留分滅殺請求
- 遺言執行
- 遺産目録作成
- 遺産分割協議書、など
特徴
家族がまだ元気なうちに、死んだ後の相続について話すなって縁起でもない…そう考えている方は多いのではないでしょうか。相続する財産なんてない、と思っていれば尚更ではないでしょうか。
しかし、ご自分に財産がある・ないにかかわらず、もし自分が死んだあとはどうして欲しいか、まずは家族と話し合っておくことが大事です。
遺言書と遺書は違います。
なんとなくイメージでこの二つを混同し、不吉で後ろ向きな印象を持つ方がいまだにいるようです。
「相続」を「争続」にしないためにも、大切な家族に自分の意志を書き残しましょう。遺言書の作成についてのご相談は、街の身近な法律家「行政書士」におまかせ下さい!
行政書士の相続業務は、「権利義務に関する書類の作成」として「遺産分割協議書」や「合意書」等の複数間の協議書を作成します。
また、遺産分割協議書等の作成に必要な「相続関係説明図」「財産目録」などの「事実証明に関する書類」についても作成します。
相続人、特に兄弟姉妹が多いとそれぞれの配偶者や子供たちも関わってきて、「◯◯さんはお義父さんに何もしてこなかったから」とか「〇〇さんは××をもらっているから」など争いがエスカレートしてしまうことがあります。
紛争状態になってしまうと行政書士法により業務を継続することができず、弁護士の出番となります。
また、相続税は税理士、不動産の登記は司法書士と、一言で相続と言ってもその手続きは内容により専門家が違い、それぞれが手がけていい仕事とやってはいけないことが法律で決められています。
「自分でそれぞれの専門家を探して相談するなんてできないよ!」と思ったかもしれませんが大丈夫です。行政書士を窓口としてはじめにご相談していただければ、他士業の先生方とのネットワークでつなぎ、「ワンストップ」で様々な手続きができるよう対応いたします。
相続の本質は、先祖から受け継いできたものや自身が築き上げてきたもの、それは必ずしも目に見える資産だけではなく「想い」や「家訓」も含めたものを次世代に遺すことなのです。
実は資産の多い少ないは関係なく、家族でしっかり話し合い、渡す側の望む方法、受け取る側全員の納得する方法で、資産承継されることこそが理想の相続なのだと思います。
基本的な報酬額
金額は、税込み報酬額です。
- 日当(5時間以内)
- 27,500円
交通費等は別途
※5時間を超える場合は1時間につき11,000円 - 面談によるご相談(交通費等は別途)
- 11,000円
交通費等は別途/1時間 - メールによるお問い合わせ・お見積り
- 無料
※なお、下記以外の書類作成に関してもご依頼を承っておりますので、ご不明な点につきましてはお気軽にお問い合わせください。
料金表
金額は、税込み報酬額です。
- 自筆証言遺言作成サポート
- 88,000円~
調査を要するものは+30,000円~ - 秘密証言遺言作成サポート
- 110,000円~
調査を要するものは+30,000円~ - 公正証書遺言(証人2名分含)作成サポート
- 132,000円~
資料収集・遺言書案作成・公正証書遺言証人手数料等含む - 相続人戸籍等の取りまとめと遺産分割協議書作成
- 110,000円~
- 遺言の執行
- 330,000円~
- 遺産分割協議書(資料収集・相続関係説明図作成 含む)
- 110,000円~
- 相続人及び相続財産の調査
- 79,200円~
- 遺言書の起案及び作成指導
- 79,200円~
- 相続人及び相続財産の調査
- 79,200円~
※ 交通費は別途