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建設業許可の要件5つをわかりやすく解説|取れるか5分でわかるチェックリスト付き

建設業許可の要件5つをわかりやすく解説|取れるか5分でわかるチェックリスト付き

建設業許可の要件5つをわかりやすく解説|取れるか5分でわかるチェックリスト付き

「元請から『許可を取ってくれ』と言われた」「500万円以上の工事を受けたい」――建設業許可を考え始めた社長が最初にぶつかるのが、「うちは要件を満たしているのか?」という疑問です。

結論から言うと、建設業許可の要件は大きく5つ。

そのうち実際のハードルになるのは、ほぼ「①経営業務の管理責任者」と「②専任技術者」の2つです。

この記事では、建設会社を17年経営した行政書士が、5つの要件を現場の言葉で解説し、最後に自社で確認できるチェックリストを付けました。

建設業許可の要件は5つ ― まず全体像

要件 ひとことで言うと 難易度
① 経営業務の管理責任者(経管) 建設業の経営経験5年以上の人が役員にいる ★★★
② 専任技術者 資格者か実務経験者が営業所に常勤している ★★★
③ 誠実性 不正・不誠実な行為をするおそれがない
④ 財産的基礎 自己資本500万円以上、または500万円の資金調達能力 ★★
⑤ 欠格要件に該当しない 役員に一定の前歴等がない+社会保険に加入している ★★

 

以下、順に見ていきます。

 

要件① 経営業務の管理責任者 ― 「経営経験5年」をどう証明するか

法人なら常勤の役員のうち1人が、個人事業なら事業主本人が、建設業の経営経験を5年以上持っていることが基本形です(2020年10月の法改正により、経験を持つ常勤役員を補佐体制で支える形など、認められるパターンは広がっています)。

実務でつまずくのは「経験があるか」ではなく「経験を書類で証明できるか」です。

役員だった期間は登記簿で、事業を営んでいた実態は確定申告書や工事の契約書・請求書で証明します。

個人事業主時代の経験も、確定申告書が残っていれば合算できます。「書類が残っているか」が勝負どころです(詳しくは別記事で解説予定)。

要件② 専任技術者 ― 資格がなくても実務経験10年で足りる

営業所ごとに、許可を受けたい業種の技術者を常勤で置く必要があります。認められるルートは3つです。

  • 国家資格ルート:施工管理技士(2級以上)など、業種に対応する資格を持っている
  • 実務経験ルート:その業種の実務経験10年以上(資格不要)
  • 学歴+実務ルート:指定学科の卒業+実務経験3年または5年

「資格者がいないから無理だ」と諦める会社が多いのですが、実務経験10年ルートで取れるケースは珍しくありません。

証明には過去の工事の契約書・注文書・請求書などを年数分積み上げます。ここも証明資料の準備が実務の8割です。

要件③ 誠実性 ― 通常は問題にならない

請負契約に関して詐欺・脅迫など不正な行為をするおそれが明らかな場合は許可されない、という要件です。

普通に営業してきた会社が引っかかることはまずありません。

要件④ 財産的基礎 ― 自己資本500万円か、残高証明500万円

一般建設業の場合、次のどちらかを満たせばOKです。

  • 直前の決算で自己資本(純資産合計)が500万円以上ある
  • 金融機関の残高証明書などで500万円以上の資金調達能力を示せる

自己資本が足りなくても、申請直前に口座残高が500万円以上ある時点の残高証明書が取れれば要件を満たせます。

タイミングの工夫で解決できることが多い要件です。

要件⑤ 欠格要件と社会保険 ― 意外な落とし穴

役員等が一定の前歴(許可取消しから5年以内、一定の刑罰から5年以内など)に該当すると許可されません。

あわせて、健康保険・厚生年金・雇用保険の加入が許可の要件になっています。

社会保険に未加入の場合は、許可申請の前に加入手続きが必要です(社会保険の手続き自体は社会保険労務士の分野のため、提携先をご紹介します)。

5分でできるセルフチェックリスト

次の質問に答えるだけで、自社の現在地がわかります。

  • □ 建設業の経営経験(役員・個人事業主)が5年以上ある人が社内にいる
  • □ その期間を登記簿・確定申告書などの書類で証明できる
  • □ 取りたい業種の資格者がいる、または実務経験10年の人がいる
  • □ その実務経験を契約書・請求書などで証明できる
  • □ 自己資本500万円以上、または口座残高500万円以上を用意できる
  • □ 役員に欠格要件に該当する人がいない
  • □ 健康保険・厚生年金・雇用保険に加入している(または加入予定)

すべてに☑が付けば、許可取得の可能性はかなり高い状態です。

☑が付かない項目があっても、書類の掘り起こしや準備の工夫で解決できる場合が多いので、諦める前にご相談ください。

よくある質問(FAQ)

  • Q1.申請から許可まで何日かかりますか? A.埼玉県知事許可の場合、申請受付から許可までの標準処理期間はおおむね1〜1.5ヶ月です。書類準備の期間を含めると、ご相談から2〜3ヶ月を見込んでください。
  • Q2.費用はいくらかかりますか? A.知事・一般の新規申請で、県に納める手数料が9万円、当事務所の報酬が17万円(税抜)〜です。総額を着手前に必ずお見積りします。
  • Q3.一人親方でも許可は取れますか? A.取れます。個人事業主として経営経験と技術者要件(本人が兼ねてOK)を満たせば申請可能です。法人化のタイミングとあわせてご相談ください。

まとめ ― ハードルは「経験の証明」。書類の掘り起こしから始めよう

建設業許可の要件は5つですが、実際の勝負は経管と専任技術者の「証明書類」を揃えられるかどうかです。

逆に言えば、書類さえ掘り起こせれば、資格者がいなくても許可が取れる会社はたくさんあります。

当事務所では、チェックリストの結果をもとに「取れるか・いつ取れるか・何が足りないか」を無料診断しています。

初回相談は60分無料。ダメな場合も「いつになれば取れるか」まで必ずお伝えします。

▶ 無料相談・許可要件の診断はこちら(https://zippy-g.com/inquiry)/建設業サポートの料金表はこちら(料金ページへリンク)

(2026年7月20日時点の情報です。要件の細部は許可行政庁の手引きをご確認ください。)

著者:煙山光宏(ジッピー行政書士事務所 代表/申請取次行政書士)。

重機土工の建設会社を17年経営した経験を持つ、建設業専門の行政書士。

さいたま市大宮区。