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【保存版】在留カードをなくしてしまった!再交付手続きを行政書士に依頼するメリットと手順

在留カード 見本

日本で生活する外国人の方にとって、命の次に大切と言っても過言ではない「在留カード」。

もしも紛失してしまったら…と考えると、パニックになってしまいますよね。

「仕事が忙しくて入管に行く時間がない」

「手続きが複雑そうで不安」

「日本語での書類作成に自信がない」

そんな時は、申請取次行政書士に依頼するという選択肢があります。

今回は、専門家に依頼するメリットや具体的な手続きの流れについて解説します。

行政書士に依頼する最大のメリットは「行かなくていい」こと

申請取次行政書士とは、入管手続きのプロフェッショナルです。

依頼する最大のメリットは、基本的に本人が入管(出入国在留管理局)へ行く必要がなくなることです。

時間と手間の節約:

入管はいつも混雑しており、数時間待たされることも珍しくありません。

プロに任せれば、その待ち時間を仕事や勉強など有意義に使えます。

書類作成から受取までお任せ: 申請書の作成、入管への提出、そして新しいカードの受け取りまで、すべて代行してもらえます。

確実でスムーズ: 書類の不備で突き返される心配がなく、最短ルートで再交付を受けられます。

※ごく稀なケースですが、審査官の判断により本人の出頭が求められる場合もあります。

その際は行政書士の指示に従ってください。

依頼する前の準備とポイント

スムーズに依頼するために、以下のポイントを押さえておきましょう。

「申請取次」の資格を確認

すべての行政書士が入管業務を行えるわけではありません。

ホームページなどで「申請取次行政書士」であることを必ず確認しましょう。

費用を確認

事務所によって料金は異なります。後でトラブルにならないよう、事前に見積もりを取りましょう。

まずは警察へ!

行政書士に依頼する前に(または相談しながら)、最寄りの警察署で「遺失届」または「盗難届」を出し、「受理番号」をもらってください。

これが紛失の証明になります。

手続きの5ステップ(行政書士に依頼する場合)

① 警察署への届出(遺失届・盗難届を出し、受理番号を控えます。)

② 行政書士へ相談・依頼(状況を説明し、正式に依頼します。この時、本人からの「委任状」が必要です。)

③ 必要書類の準備(行政書士の案内に従い、以下の書類などを用意します。)

❶ パスポート(※紛失した場合は理由書などが必要になることもあります)

❷ 証明写真(縦4cm×横3cm)

❸ 在留カード再交付申請書(行政書士が作成する場合が多いです)

④ 申請・受取(行政書士が代行。行政書士が入管へ行き、手続きを行います。)

⑤ 新しいカードの受け取り(行政書士から新しい在留カードが郵送、または手渡しされます。)

【重要】これだけは気をつけて!

紛失に気づいた日から14日以内に入管で申請しなければなりません。

もし過ぎてしまった場合でも、放置せず速やかに申請しましょう(正当な理由なく遅れると罰則の対象になる可能性があります)。

代理人は「専門家」か「親族」

基本的に本人が申請する必要がありますが、16歳未満の場合や病気などの理由がある場合は親族が代理できます。

それ以外で代理できるのは、資格を持った行政書士や弁護士だけです。

まとめ

在留カードの紛失はとても不安な出来事ですが、適切な手順を踏めば必ず再発行されます。

「自分で手続きする自信がない」「どうしても時間が取れない」という方は、無理をせず申請取次行政書士に相談してみてください。

プロのサポートを受けることで、驚くほどスムーズに問題を解決できますよ。