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「白ナンバーダンプで残土運搬しても大丈夫?」個人事業主が知るべき許可不要の条件

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個人事業主は白ナンバーダンプで公共工事の土砂運搬ができる?国土交通省の新しい見解を解説

公共工事の土木現場で働く個人事業主の中には、

「白ナンバーのダンプで土砂運搬をしても大丈夫なのか?」
「貨物運送事業の許可は必要なのか?」
「白トラ行為になるのではないか?」

と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

2026年2月、国土交通省は「自家用ダンプカーの貨物自動車運送事業法における取扱いについて」を公表し、建設現場における自家用ダンプカーの扱いを明確化しました。

この記事では、個人事業主が白ナンバーダンプで公共工事の土砂運搬を行うための条件についてわかりやすく解説します。

貨物運送事業の許可が必要になるケース

貨物自動車運送事業法では、

「他人の需要に応じて」
「有償で」
「貨物を運送する事業」

を行う場合、原則として運送事業の許可または届出が必要です。

いわゆる「白トラ」と呼ばれる無許可運送は違法となり、荷主側にも是正指導や罰則の対象となる可能性があります。

そのため、

  • 土砂を運ぶだけの仕事を請け負う
  • 運搬費を受け取る
  • 他人の貨物を有償で運ぶ

という形態は注意が必要です。

白ナンバーダンプが認められるケース

国土交通省は、建設業務と一体となった運搬であれば、貨物運送事業には該当しないと整理しています。

認められるためには次の3条件を満たす必要があります。

1. 本業である建設業務に付帯していること

運搬そのものが仕事ではなく、

  • 掘削
  • 整地
  • 埋戻し
  • 土木施工

などの建設工事に伴う作業であることが必要です。

2. 自ら工事を行い、自ら運搬すること

国土交通省は、

「同一の者が生業と運送行為を一貫して行うこと」

を条件としています。

つまり、

  • 土木工事を請け負う
  • その工事で発生した土砂を運ぶ

という形であれば認められる可能性があります。

3. 運送の対価を受け取らないこと

重要なのは、運搬そのものに対する運賃が発生しないことです。

請求書の内訳が

  • 土工一式
  • 掘削工
  • 残土処理工

など工事費として整理されている場合と、

  • ダンプ運搬費
  • 運送料

として請求している場合では判断が異なる可能性があります。

公共工事で個人事業主が白ナンバーダンプを使う方法

実務上もっとも安全なのは、

「運送業者として土砂を運ぶ」のではなく、

「土木工事の施工者として工事に付帯する運搬を行う」

という形です。

例えば、

  • 元請または一次下請から土工事を受注する
  • 掘削や整地などの施工を行う
  • 施工に伴って発生した残土を自ら運搬する

というケースです。

国土交通省の資料でも、土木・建設業務と密接不可分な運搬であれば許可不要とされています。

注意したいポイント

白ナンバーダンプが認められるかどうかは契約内容と実態で判断されます。

次のようなケースはリスクがあります。

  • 運搬のみを請け負う
  • ダンプ台数単価で請求する
  • 土砂運搬を専門に行う
  • 実態として運送業務になっている

このような場合は貨物自動車運送事業法上の許可が必要になる可能性があります。

まとめ

個人事業主が白ナンバーダンプで公共工事の土砂運搬を行うためには、

  • 土木工事が主たる業務である
  • 工事と運搬が一体である
  • 自ら施工し自ら運搬する
  • 運搬そのものの対価を受け取らない

という条件を満たすことが重要です。

単なる運送業務と判断されれば白トラ行為となる可能性があります。一方で、建設工事に付帯する運搬であれば、国土交通省の整理では許可不要となるケースがあります。契約書や請求書の内容も含め、実態が建設業務主体になっているかを十分確認することが重要です。

 

※ ※この記事は国土交通省「自家用ダンプカーの貨物自動車運送事業法における取扱いについて」(2026年2月10日付事務連絡)および説明会資料を基に作成しています。