外国人の雇用/就職/起業/国際結婚etcに関するご相談

申請取次行政書士とは、出入国に関する一定の研修を修了した行政書士のことで、「法務知識」と「入管に関する知識」を兼ね揃えた入管業務の専門家です。

今後、日本では、少子高齢化に伴い多くの外国人を受け入れることが予想されるため、日本国民と外国人との共存の一助になるべき重要な役割を持っていると言えます。

出入国管理及び難民認定法には、外国人が入国する前に行う「在留資格認定証明書交付申請」、外国人が入国した後に行う「在留期間更新許可申請」及び「在留資格変更許可申請」等の在留資格諸申請、在留カードに係る申請及び届出、在留カードの受領など外国人が行う申請等が規定されています。

主な業務内容

  • 在留資格認定証明書交付申請 / Application for Certificate of Eligibility
    日本に入国しようとする外国人の方が、日本で行おうとする活動内容がいずれかの在留資格(「短期滞在」及び「永住者」を除く)に該当するものである等の上陸のための条件に適合していることを証明するために、入国前にあらかじめ行う申請です。
  • 在留資格変更許可申請 / Application for change of status of residence
    いずれかの在留資格で在留している外国人の方が、在留目的とする活動を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、新しい在留資格に変更するために行う申請です。
  • 在留期間更新許可申請 / Application for extension of period of stay
    いずれかの在留資格で在留している外国人の方が、現に有する在留資格を変更することなく、付与された在留期間を超えて、引き続き在留を希望する場合に、在留できる期間を更新するために行う申請です。
  • 資格外活動許可申請 / Permission to engage in activities other than permitted under the status of residence
    就労や留学等の在留資格で在留する外国人の方が、許可された在留資格に応じた活動以外に、アルバイトなど、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合に行う申請です。
  • 就労資格証明書許可申請 / Apllication for certificate of authorized employment
    外国人の方が、自らの在留資格で行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書の交付を受けるための申請です。
  • 永住許可申請 / Application for permanent residence permit
    在留資格を有する外国人で、在留資格の変更を希望する者又は出生等により在留資格の取得を希望する外国人が、永住者の在留資格への変更又は永住者の在留資格の取得を希望する場合に行う申請です。
  • 帰化許可申請 / Application for Naturalization
    日本に帰化しようとする外国人
  • 在留資格取得許可申請 / Application for permission to acquire status of residence
    日本国籍を離脱したことや、日本で出生したことなどの理由から、上陸の手続を受けることなく日本に在留することとなる外国人の方が、当該理由が発生した日から60日間を超えて日本に在留しようとする場合に、在留資格を取得するために行う申請です。

これらの申請については、申請の種別ごとに必要な書類、申請を行うべき者・申請を行うことができる者が入管法等によってそれぞれ規定されています。また、申請書の提出を含む申請等に係る各行為をだれが行うことができるかについても規定されています。

入管に関する法改正や規則変更などが頻繁に行われ、外国人受け入れに関する環境が変化しています。

申請取次行政書士に申請を依頼することにより、スムーズな入国管理局審査や各種手続を行うことができます。

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